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改正内閣府令が定める役員報酬開示ルールへの対応と開示の実務(1)

「投資家との建設的対話」に資する情報開示に向けた記載内容と考え方

労務行政研究所:労政時報3985号(2019.12.27)より転載

2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」が改正・公布され、有価証券報告書を通じた役員報酬に関する情報開示について新たな対応が求められることとなった。金融審議会のワーキング・グループによる提言を踏まえて行われた今回の改正では、投資家との建設的対話の促進に向け、新たに、業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針など役員報酬プログラムの説明と、それに基づく報酬実績等を記載することとされている。本改正は、2019年3月以降決算の企業に既に適用されているが、新たな要請に適切に対応するための情報開示のポイントと実務について、具体的な事例紹介と併せて、デロイトトーマツ コンサルティング合同会社の専門家3氏に解説していただいた。

ポイント

① 内閣府令改正の背景内閣府令改正の背景:2019年1月に「企業内容等の開示に関する内閣府令」が改正され、役員報酬に関して有価証券報告書で開示すべき情報のレベルが大幅に引き上げられた。2015年にコーポレートガバナンス・コードが適用されて以来、各社で役員報酬およびその決定手続きの見直しが進められてきた一方、コーポレート・ガバナンス報告書を通じた情報開示はさほど充実していない企業が多く見られた。このため、法令で記載事項を定める有価証券報告書で開示を義務化する必要性が議論されることとなった

② 内閣府令改正後の開示事項内閣府令改正後の開示事項:大きく分けて、①役員報酬制度・方針、②役員報酬の実績、③役員報酬の決定手続きの三つについて、具体的な開示ルールが示された。①と②に関しては、業績連動報酬の支給割合や決定方針、算定に用いる指標とその選択理由、最近の事業年度における各指標の目標・実績等の開示が新たに加えられた。③に関しては、役員報酬額や算定方法の方針決定に権限を有する者の氏名や権限の内容、その決定に関与する委員会等の手続きの概要等の開示が求められている

③ 開示に当たってのポイント開示に当たってのポイント:開示項目を示す法定様式の記載順は、記載しづらく読みづらいきらいがあり、各社の実例では独自の順序で整理している例が多い。具体的には、役員報酬の基本方針に続き、全体像としての報酬体系、報酬水準、インセンティブの算出方法と用いる指標の順に整理し、その決定プロセス、報酬総額の実績、算定に用いる指標の目標値・実績という順序で記載するのが合理的と考えられる。また、記載する内容に関しては、「投資家との建設的な対話」に資するものとして、具体性と分かりやすさが強く求められている点に留意すべきである

1 はじめに

2019年1月31日に、有価証券報告書における企業情報の開示内容・様式を定める「企業内容等の開示に関する内閣府令」(平31.1.31 内閣府令 3。以下、内閣府令)が改正された。

本改正によって、有価証券報告書の記載様式が変更され、役員報酬に関する情報開示に求められるレベルが大幅に上がったといえる。従来は、有価証券報告書の対象となる事業年度の実績と、役員報酬の額または算定方法の決定方針のみが開示対象であったが、今回の改正によって、業績連動報酬(存在する場合)の制度および業績指標の詳細や、従来では開示の対象ではなかった役員報酬の決定手続き(誰がどのように決定したのか)の開示が要求されることとなった。

本改正の適用開始時期は、有価証券報告書の項目によって異なるが、役員報酬に関しては、「2019年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書」となっており、2019年3月以降決算の会社においては、既に新様式が適用されている。

本稿では、改正内容の解説だけでなく、改正の背景、改正の趣旨を踏まえた有価証券報告書の記載ポイントと開示目的に焦点を当てたい。まず、本改正における役員報酬に関する内容を、①本改正の背景、②本改正における変更点と、その変更の趣旨、③変更点にとどまらない開示事例・ポイントの三つのパートに分けて紹介する。その後、役員報酬開示に関する今後の展望にも言及したい。

2 内閣府令改正の背景

2015年にコーポレートガバナンス・コード(2018年6月に改訂。以下、CGコード)が適用されて以降、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的とし、役員報酬の見直しや役員報酬等の決定手続きとしての指名・報酬委員会の設置などの取り組みが、各社において進められてきた。CGコードにおける各種原則は上場企業に浸透してきたものの、コーポレート・ガバナンス報告書の記載内容がさほど充実していない企業が多く見られたため、法令で記載すべき内容が定められた有価証券報告書において開示を義務化する必要性が論じられたことが、内閣府令改正の背景として挙げられるだろう。

このような背景の中で、2017年12月から2018年6月まで計8回実施された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」(以下、WG)による提言内容を踏まえて、内閣府令が改正された。WGの提言内容は多岐にわたるが、役員報酬は、「投資家との建設的な対話に資する情報開示」の一部として取り上げられている。

3 内閣府令改正に新開示ルールの概要と WGの提言内容

まず、有価証券報告書における役員報酬に関する開示事項がどう変わったのか、および変更点に対応するWGの提言内容を確認したい[図表 1]。改正前・改正後の開示事項を「a.報酬制度・方針」「b.役員報酬の実績」「c.役員報酬の決定手続き」の三つに区分して記載した上で、変更点に対応するWGの提言内容をWG報告書(金融庁、2018年 6月)より引用した。内閣府令に記載の様式のみを参照すると、開示事項が増加しているだけでその趣旨・目的が分かりにくいが、提言内容と併せて確認することで、その趣旨をご理解いただけるのではないだろうか。特に、[図表 1]に示した太字・下線部分が、有価証券報告書の記載様式になる過程で、省略されている部分である。

図表1 内閣府令による開示事項の改正後比較とWGの提言内容
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著者

村中靖(むらなか やすし)
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員/パートナー

今野靖秀(こんの やすひで)
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
アソシエイトディレクター

佐藤しおり(さとう しおり)
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアコンサルタント

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