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日中社会保障協定が2019年9月1日より正式発効

グローバルモビリティ~海外税務~ 2019年8月

9年近くにわたる両国政府間の交渉・調整を経て、2019年9月1日に日中社会保障協定が発効されます。これにより今後は派遣期間が5年以内の派遣者は、派遣元国の年金制度にのみ加入すれば良いこととなり、両国の年金制度への強制加入に伴う年金保険料の「二重負担」の解消が期待できます。

<協定発効による中国への派遣者の現地社会保険料の軽減(試算)>

(2019年5月まで人力資源と社会保障部データに基づく/人民元)

都市 月次拠出金基数上限 納付比率
(個人)
納付比率
(企業)
社保コスト軽減
(/人 /月)
北京 23,565 8% 16% 5,655.60

 

蘇州や広州等、他の地域の試算額については記事本文よりご確認いただけます。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
 

(343KB,PDF)

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