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国際人事必見:赴任者の現地確定申告書に係る留意点
グローバルモビリティ~海外税務~2019年12月
12月になり、そろそろ赴任者の現地での確定申告業務に取り掛かる時期になりました。派遣先の数が多くなると、各国の申告状況のトラッキングだけでも国際人事にとっては大きな負荷がかかります。加えて、通常の長期赴任者以外に、企業留学生や研修生など、日本側で費用負担をしていて、日本からの直接納付が必要な赴任者がいる場合、管理は一層煩雑になります。
まずはいくつか簡単な質問を見てみましょう。答えはお分かりでしょうか?
Q1:アジア諸国のうち、課税年度は暦年ですが、申告期日が3月末ではない国はどこでしょうか?
Q2:前年度の帰任者で、派遣先での赴任期間に相当する当年度賞与の支給がある者は、その賞与の現地申告は必要でしょうか?
Q3:赴任先が全世界所得課税の国の場合、日本で発生する赴任者の家賃収入や銀行利息、配当金などの個人所得も申告が必要でしょうか?
海外赴任者の現地確定申告には、申告・納付のタイミングからコンプライアンスルールまで、国の数だけ異なるルールが存在しています。
本稿では、下記要点に基づき、現地確定申告上の注意点を解説していきますので、ぜひ記事本文より詳細をご確認ください。
1. 申告・納付スケジュールの確認と対象者の判定
2. 赴任者との事前の認識すり合わせ
3. 納付及び申告書提出後の留意点
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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