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グループ通算制度の重要ポイント その3(投資簿価修正)~投資簿価修正は大幅改組されるため影響の検討が必要~

Japan Tax Newsletter:2020年10月1日号

連結納税制度においては、連結納税グループ内での二重課税・二重控除を回避するため、連結子法人株式簿価を調整する投資簿価修正制度があった。グループ通算制度においては、この投資簿価修正制度は大幅改組が行われる。グループ通算制度における投資簿価修正は、通算子法人のグループ通算制度の承認が取消しになる場合、その株式等を保有する通算法人において、その帳簿価額が離脱子法人の簿価純資産価額×保有割合に等しくなるように、修正を行うこととされる(法令119の3⑤、119の4①)。すなわち、離脱直前の離脱子法人の簿価純資産価額が株式投資簿価となるよう修正することにより、通算子法人をあたかも吸収合併したかのように投資簿価をとらえ、含み損益等を利用した租税回避を防止する内容になっている。

Japan Tax Newsletter 2020年6月1日号ではグループ通算制度の重要ポイントその1:損益通算について、7月1日号ではその2:通算制度開始・加入の取扱いについて取り上げてきた。本ニュースレターでは、その3として投資簿価修正の対応について解説する。

 

1. はじめに
2. 投資簿価修正の概要
3. 投資簿価修正の改正の趣旨
4. 経過措置
5. 投資簿価修正の改正の影響
 

*全文はPDFをご覧ください。

(990KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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