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日米租税条約議定書が発効

Japan Inbound Tax & Legal Newsletter August 2019, No. 42

2019年8月30日、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(「日米租税条約」)を改正する議定書(「改正議定書」)」が発効した。

改正議定書は、2013年1月24日(日本時間1月25日)に署名され、日本では同年6月に国会で承認されていたが、米国側の批准手続きが停滞していた。改正議定書には、支払利子に係る源泉税の原則免除、配当に係る源泉税免除範囲の拡大、2年以内に両国間の税務紛争事案が解決しない場合の、相互協議における仲裁手続きの導入、税務執行円滑化のための施策等、日米間の経済関係強化および投資促進を図るための改正が数多く含まれている。

議定書は批准書が交換された日(2019年8月30日;「発効日」)に発効し、源泉税については発効日の3か月後の日の属する月の初日(2019年11月1日)以後に支払われるもの(配当および利子)について適用、その他の租税については、2020年1月1日以後に開始する課税年度から適用される。なお、相互協議の一環として導入される仲裁規定は、発効日時点において権限ある当局により検討されている相互協議事案または発行日以降に検討が開始される事案について適用される。

 

*全文はPDFをご覧ください。

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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