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収益認識関連の法人税基本通達の趣旨説明の公表

Japan Tax Newsletter:2019年2月1日号

本ニュースレターでは、平成30年12月27日に国税庁ウェブサイトで公表された、法人税基本通達等の解説(「平成30年5月30日付課法2-8ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」)(本趣旨説明)*について、内容の一部を紹介する。(Japan Tax Newsletter:2019年2月1日号)

平成30年3月30日、企業会計基準委員会から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)(収益認識基準)が公表されたことを受け、平成30年度税制改正が行われ(平成30年3月31日公布)、次いで6月1日に法人税基本通達等の改正(「平成30年5月30日付課法2-8ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)」)が公表された(本改正)。これらの概要については、本ニュースレター2018年7月1日号にて解説した。

このニュースレターでは、平成30年12月27日に国税庁ウェブサイトに公表された、法人税基本通達等の解説(「平成30年5月30日付課法2-8ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」)(本趣旨説明)の内容の一部を以下トピックに分けて、紹介することとする。

なお、全ての項目は紹介しきれないため、詳細は国税庁のウェブサイトをご覧いただきたい。

1 はじめに
2 本趣旨説明の注目ポイント紹介

(1) 法基通2-1-1(収益の計上の単位の通則)

(2) 法基通2-1-1の7(ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位)

(3) 法基通2-1-39(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)

(4) 法基通2-1-40の2(返金不要の支払の帰属の時期)

3 終わりに

*「平成30年5月30日付課法2-8ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」)(本趣旨説明)(国税庁ウェブサイト)

*全文はPDFをご覧ください。

(260KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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