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法人所有の仮想通貨に対する期末評価及び譲渡の取扱い~令和元年度税制改正を受けて~

Japan Tax Newsletter:2019年6月1日号

本ニュースレターでは、令和元年度税制改正の内容を中心に、法人所有の仮想通貨の期末評価及び譲渡時の処理について解説を行う。(Japan Tax Newsletter:2019年6月1日号)

昨今、ビットコインを始めとする仮想通貨の普及が広がりを見せており、個人のみならず法人が仮想通貨を所有する例が増加しつつある。

従来、法人税法では、仮想通貨の取扱いに関する明確な規定はなく、実務上は国税庁から公表された所得税上の取扱いを紹介した質疑応答事例に依拠する部分が多いのが実情であった。

企業会計上は、平成30年3月14日に企業会計基準委員会の実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(本実務対応報告)が公表され、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されている(ただし、公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができる)。

これに伴い、令和元年度税制改正(本改正)により法人税法上においても法人が所有する仮想通貨の取扱いの方針が明確化された。なお、本改正は平成31年4月1日以後に終了する事業年度について適用される。

本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する

1. はじめに
2. 仮想通貨の期末評価

(1) 会計上の評価方法
(2) 法人税法上の評価方法
(3) みなし決済
(4) 経過措置

3. 仮想通貨の譲渡

(1) 譲渡損益の計上時期
(2) 譲渡原価の算出方法
(3) 経過措置

4. 消費税に関する取扱い

(1) 購入時及び譲渡時
(2) 課税売上割合の計算

5. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(321KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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