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令和2年度税制改正による電子帳簿保存法の見直し~コロナ禍における電子請求書や領収書等への対応~
Japan Tax Newsletter:2020年11月1日号
近年、働き方改革やデジタルトランスフォーメーションを背景に書類の電子化を検討する企業が徐々に増えていたが、コロナ禍においてテレワークが急速に普及し、行政手続においても押印の廃止が検討される等、書類の電子化に関するニーズがより高まっている。本ニュースレターでは今後更なる増加が見込まれる電子請求書や領収書等の保存対応につき、令和2年度税制改正の内容も踏まえて、税務上の観点から改めて整理する。
本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する。
1. はじめに
(1) コロナ禍における書類の電子化ニーズの高まり
(2) 電子化のメリット
2. 電子取引データの保存における税務上の取扱い(令和2年度税制改正を踏まえて)
(1) 電子取引の定義
(2) 電子取引で受領した請求書等の保存要件(令和2年度税制改正後)
3. おわりに
【参考】電子取引における電子データの保存についてのFAQ
*全文はPDFをご覧ください。
(1.66 MB, PDF)
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。