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役員の業績連動給与に係る損金算入手続の見直しについて~令和元年度税制改正~

Japan Tax Newsletter:2019年10月1日号

平成28年、平成29年度の税制改正において、役員給与の損金算入の対象となる報酬の拡大等が行われてきたところであるが、昨今、コーポレートガバナンス・コードの改訂によって、報酬委員会設置の原則化などの環境変化が生じ、今後もコーポレートガバナンスに変化が生じることが見込まれている中、役員の業績連動給与についての適正な手続に関する要件は平成18年度税制改正以来ほとんど見直されてこなかった。(Japan Tax Newsletter:2019年10月1日号)

今回の令和元年度税制改正における役員の業績連動給与に係る損金算入手続の見直しは、業績連動給与に係る損金算入の手続等に係る制度面でも見直しを行い、経営陣に中長期の企業価値向上を引き出すインセンティブとしての業績連動給与の導入を引き続き促していくという趣旨のもと、役員の業績連動給与の損金算入要件のうち、適正な手続に係る要件を見直すものである。

 

本ニュースレターではその概要を解説する。

1. はじめに
2. 概要

(1) 役員給与の損金不算入
(2) 業績連動給与に係る損金算入手続の改正の概要(法法34①三イ(2)、改正法附則17)

3. 見直しのポイント

(1) 報酬委員会又は報酬諮問委員会
(2) 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社における手続の見直し
(3) 用語の解説

4. 適用関係
5. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(461KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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