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第2の柱(グローバル・ミニマム課税)に関する政令(2023年6月16日)及び省令(2023年6月30日)の公表について

Japan Tax Newsletter:2023年7月10日号

令和5年度税制改正において、2021年10月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において合意されたグローバル・ミニマム課税へ対応するため、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の創設が行われた。

 

Executive Summary

  • 2023年6月16日に法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第208号)、2023年6月30日に法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第47号)が公表された
  • 令和5年度税制改正により法制化された各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等について、OECDによる第2の柱(グローバル・ミニマム課税)のコメンタリーや運営ガイダンスを基に、より詳細な定義・計算規定等が示された

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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