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価格調整金と国外関連者寄附金

『国税速報』令和2年2月10日号

本稿では、価格調整金と国外関連者寄附金に関して税務上の取り扱いを解説します。

【疑問相談】国際課税(法人税)

価格調整金と国外関連者寄附金

Question:
内国法人P社は、製品Tの製造会社であり、米国で製品Tの販売事業を行っている100%子会社S社に対して製品Tの輸出販売を行い、S社は輸入した製品Tを米国内の第三者の代理店R社に販売しています。P社とS社は、製品Tの売買契約において、S社を対象とする取引単位営業利益法に基づき製品Tの取引価格を設定し、製品Tに係る売上高営業利益率の実績値が、独立企業間価格の算定指標である比較対象取引の売上高営業利益率と乖離した場合には、当該指標までの調整を行い製品Tの取引価格を改定する旨取り決めています。P社は、当事業年度末において、当該売上高営業利益率の実績値が当該指標を下回っていたため、製品Tの輸出販売価格を減額調整し、この調整に伴い算出された金額10億円を価格調整金としてS社に支払いました。加えて、P社は、近年のS社が業績不振により債務超過の状態に陥っていたため、再建支援金として20億円をS社に支払いました。なお、当該支援金は、緊急支援策として支払われたものであり、合理的な再建支援計画に基づくものではありません。このとき、P社がS社に対して支払った価格調整金及び再建支援金について、税務上の取扱いをご教示ください。

 

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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