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外国子会社合算税制におけるペーパー・カンパニーの判定―令和元年度税制改正―

『国税速報』令和元年7月15日号

本稿では、令和元年度税制改正後の外国子会社合算税制におけるペーパー・カンパニーの判定について、保有割合の判定に係る事例を題材に解説します。

【疑問相談】国際課税

文中で引用している書籍はこちらです。

外国子会社合算税制におけるペーパー・カンパニーの判定―令和元年度税制改正―

Question:
当社(内国法人)とW社(外国法人)は、X社(外国法人)の株式を5株ずつ所有しています。X社の株式の状況は、次のとおりで(PDFご参照)、当社が所有する株式は、その全てがA種株式、W社が所有する株式は、その全てが普通株式です。また、X社は、Y社(X社と本店所在地国を同じくする外国法人)の株式を2株所有しています。Y社の株式の状況は、次のとおりで(PDFご参照)、X社が所有する株式は、その全てが普通株式です。当社のX社に対する持株割合は50%であるものの、議決権割合は99.9%(=5,000個÷ (5個+5,000個))であるため、X社は、当社の外国関係会社に該当するものと理解しています。X社の租税負担割合は20%以上ですが、30%未満であるため、同社がペーパー・カンパニーに該当する場合には、会社単位の合算課税を受けることとなりますが、令和元年度税制改正において、ペーパー・カンパニーの範囲から、「外国子会社に係る持株会社である一定の外国関係会社」を除外することとされたと聞きました。もっとも、X社のY社に対する持株割合は20%であり、議決権割合も14.2%(=2個÷ (2個+12個+0個))であることから、Y社は、そもそも「外国子会社」に該当せず、したがって、X社は、「外国子会社に係る持株会社」には該当しないと考えています。私の上記理解に誤りがないか、教えてください。なお、X社は、Y社株式を3か月間継続して保有しています。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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