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帰属主義(AOA)での外国税額控除における国外所得金額

『国税速報』令和元年9月16日号

本稿では、帰属主義(AOA)において、内国法人が外国税額控除を適用する際、国外所得金額はどのように計算するかを解説します。

【疑問相談】国際課税

帰属主義(AOA)での外国税額控除における国外所得金額

Question:
内国法人PがA国に有する国外支店Sは、図(PDF参照)のとおり、①A国及び②日本で行う事業により、それぞれ10億円及び7億円の所得を獲得し、また、③内国法人P(本店)からロイヤルティ(使用料)を受け取ることにより3億円の所得を得ています。一方で、内国法人Pは、A国の証券市場に直接投資をしており、④A国証券取引所における株式譲渡により2億円の所得を得ているものの、当該所得に対する課税は受けていません。加えて、日本とA国との間で締結された租税条約第7条第2項は、OECD モデル租税条約第7条第2項(内部取引から所得が生ずる旨を定めるもの)と同様の規定となっています。この場合、帰属主義(AOA)において、内国法人Pが外国税額控除を適用する際、国外所得金額はどのように計算するかご教示ください。なお、内国法人Pは、上記取引の内容並びに当該取引に使用した資産及び負債の明細などを記載した書類を作成しています。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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