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日米両国に滞在して業務を行う役員の居住者・非居住者の判定

『国税速報』令和元年5月20日号

所得税法上、日本の居住者に該当するかどうかは、一般に、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を日本に有するか否かにより判定されますが、この判定は、ある場所が客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決まります。また、それを判断する際には、単に日本における滞在日数のみに着目するのではなく、①その者の所在、②職業、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判定すべきです。

【疑問相談】国際課税

「日米両国に滞在して業務を行う役員の居住者・非居住者の判定」

Question:
米国の永住権を有する日本人Xは、米国法人A社で役員を務めており、配偶者Yと共に米国の持ち家に居住していました。このたび、Yが仕事の関係で日本に赴任して、日本の賃貸マンションに居住することとなりました。XはYと共に日本に滞在してリモートアクセス等でA社の仕事を続けましたが、従業員や取引先と対面して行う必要のある業務は、米国に戻って行い、その間は米国の持ち家に滞在しました。その結果、年間3分の2程度は日本に滞在し、3分の1程度は米国に滞在することとなりました。なお、Xは日本では住民登録をしていません。Xは、所得税法上、日本の居住者に該当するでしょうか?

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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