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法人税法57条2項に基づく繰越欠損金の引継ぎの否認

『国税速報』平成31年2月25日号

租税回避行為を防止するため、適格合併が行われた事業年度開始の日の5年前の日以後に合併法人と被合併法人との間に50%超の資本関係が発生している場合については、共同事業を営むための適格合併といえるような場合を除き、当該資本関係が生じた日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等を引き継ぐことができないものとされています(法法57③)。

【疑問相談】法人税

「法人税法57条2項に基づく繰越欠損金の引継ぎの否認」

Question:
P社は、第三者からS社の全株式を買い取り、S社の100%親会社となりました。その後、P社は、当該買取日から5年が経過した後に開始する事業年度において、適格合併の要件を満たす形で、S社を吸収合併しました。そして、P社は、法人税法57条2項に基づき、S社の未処理欠損金額をP社の欠損金額とみなして、当該欠損金額を損金に算入しました。このような繰越欠損金の引継ぎが否認される可能性はあるでしょうか。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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