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適格現物出資に係る消費税の取扱い

『国税速報』令和元年12月9日号

本稿では、適格現物出資に係る消費税の取扱いに関して、例を用いて解説します。

【疑問相談】法人税・消費税

適格現物出資に係る消費税の取扱

Question:
内国法人P社は、令和元年11月に、100%子会社である内国法人S社(平成30年11月設立)に対して右表の移転資産・負債を現物出資し、S社株式(時価評価額900百万円)のみの交付を受けました。この現物出資は、事業の移転を伴うものではなく、また、P社とS社の間の完全支配関係は、当該現物出資後も継続することが見込まれています。なお、S社株式の時価評価額は、課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額につき合理的に区分されていません。このとき、当該現物出資において、P社が交付を受けたS社株式の取得価額、S社の資本金等の額及び消費税等(消費税及び地方消費税)相当額の計算方法並びに処理方法について、税務上の取扱いをご教示願います。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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