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移転価格税制最新情報~無形資産の定義の明確化、所得相応性基準の創設等、実務上の留意点(通達等の改正をふまえて)~

Japan Tax Newsletter:2019年7月1日号

※本ニュースレターは、関連する通達等の公表後に、当初掲載していた原稿を差し替えたものである。今回は、移転価格税制最新情報として租税特別措置法関連法令、及び先日公表された租税特別措置法通達及び事務運営指針などの一部改定に関する新旧対照表により明らかとなった改正事項とその実務上の留意点を紹介する。(Japan Tax Newsletter:2019年7月1日号)

「BEPSプロジェクト」のもと、OECD移転価格ガイドライン等の改定が実施され、それを受けて令和元年度(2019年度)の移転価格に係る税制改正では、特に無形資産について重要な改正がおこなわれた。

本ニュースレターでは、租税特別措置法関連法令、及び先日公表された租税特別措置法通達及び事務運営指針などの一部改定に関する新旧対照表により明らかとなった改正事項とその実務上の留意点を紹介する。記載法令等は主要な部分にとどめており、一部筆者が表現を変更している箇所があることをご了承いただきたい。

 

本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する。

1. はじめに
2. 移転価格税制の見直し

(1) 移転価格税制に係る無形資産の定義の明確化
(2) DCF法の独立企業間価格の算定方法への追加
(3) 所得相応性基準の創設
(4) 差異調整方法の整備
(5) 移転価格税制に関する更正期間等の延長

3. おわりに

 

 

*全文はPDFをご覧ください。

(278KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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