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ハンガリー入国管理局実務にかかる最新の変更点

2016年9月、EU指令2014/66 (規制) はEU域内での 「企業内転勤(Intra-corporate transfer、ICT)」 枠組みに従い、EU域外の第三国国籍を有する者の入国および居住条件をハンガリーで 法制化しました。

上記指令によるICT許可とは、経営管理職、専門家および研修生が利用可能な就労と居住の許可を組み合わせて取得されるものであり、経営管理職、専門家に対しては最大3年間、研修生に対しては最大1年間の期間(延長不可)が発給されます。

ICT許可の要件

  • EU 域外の第三国国民
  • 申請時及び転勤時にEU 域外の企業との契約及び居住する者
  • 指令で定義される経営管理職(manager)、専門家(specialist)、研修生(trainee)

指令で定義されている他の要件には、ICT許可申請の提出直前3ヶ月の連続期間は転勤先の企業が属する多国籍企業グループで雇用されていなければなりません。

ハンガリーでは2016年9月からICT許可を取得することができますが、ICT許可申請手順に関し施行期間中のここ数か月では複数の疑問に直面しています。

ハンガリー法制化に関する規制の文言解釈と入国管理局による実務上運用の間で、複数の相違点が生じています。

  • (雇用に対する)単一許可申請は、入国管理局から問題視され、ICT許可申請手続きへ切り替えるよう求められることもあります。
  • 単一許可申請の適切な理由を提示できないと入国管理局から単一許可発給の異議が申し立てられます。ICT許可申請へ切り替えを求められるか、当該申請が拒否される可能性があります。

ICT 許可を獲得する利点は、許可を受けた個人がEU域内を他の許可申請不要で180日中、最大90日間、旅行や仕事(転勤先企業グループ内)を自由に行うことができます。ただし、経営管理者及び専門家はICT許可を最長3年間、研修生は1年間のみ得ることができます。ICT許可期間終了後、個人は現地雇用契約へ切り替えるか出国しなければなりません。残念ながら、ハンガリーの法律では待機期間は適用されません(即ち、現地雇用契約がない場合、個人はハンガリーへ出願者として働きに戻ることはできません)。

上記内容は、ハンガリーと日本の二国間が締結している社会保障条約に関する3年以上にわたる社会保険免除に影響を及ぼすかもしれません。

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