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転換社債型新株予約権付社債
【会計・監査用語集】
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「転換社債型新株予約権付社債」とは、募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと(注)及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債であって、会社法の規定に基づき発行されたものをいう。
(注)「転換社債型新株予約権付社債について、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている場合」とは、かつての転換社債と経済的実質が同一となるように、例えば、次のいずれかが募集事項に照らして明らかな場合である。
(1) 新株予約権について取得事由を定めておらず、かつ、社債についても繰上償還を定めていないこと
(2) 新株予約権について取得事由を定めている場合には、新株予約権が取得されたときに社債も同時に取得されること、また、社債について繰上償還を定めている場合には、社債が繰上償還されたときに新株予約権も同時に消滅すること
【参照基準等】
払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理 3,35
【用語解説作成日】
2013年12月31日