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特別目的会社
【会計・監査用語集】
「会計・監査用語集」のページです。「特別目的会社」について解説しています。
「特別目的会社」とは、資産の流動化に関する法律(「資産流動化法」)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(譲渡会社等)から独立しているものと認め、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。
【参照基準等】
財務諸表等規則 第8条.7
【用語解説作成日】
2013年12月31日