破産更生債権等 ブックマークが追加されました
ナレッジ
破産更生債権等
【会計・監査用語集】
「会計・監査用語集」のページです。「破産更生債権等」について解説しています。
「破産更生債権等」とは、経営破綻(注1)又は実質的に経営破綻に陥っている債務者(注2)に対する債権をいう。
(注1)「経営破綻に陥っている債務者」とは、法的、形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等の事由が生じている債務者である。
(注2)「実質的に経営破綻に陥っている債務者」とは、法的、形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状態にあると認められる債務者である。
【参照基準等】
金融商品に関する会計基準 27(3)
金融商品会計に関する実務指針 116
【用語解説作成日】
2011年11月27日