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受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税
【会計・監査用語集】
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「受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第174条各号に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合に、同法の規定により課される所得税をいう。
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【参照基準等】
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 4(5)
【用語解説作成日】
2020年7月6日