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外国法人税
【会計・監査用語集】
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「外国法人税」とは、外国の法令により課される法人税に相当する税金で政令に定めるもの(法人税法第69条及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第141条)をいう。外国法人税には、法人税法等に基づき税額控除の適用を受けるものと税額控除の適用を受けないものがある。
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【参照基準等】
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 4(6)
【用語解説作成日】
2020年7月6日