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監査人の利用する専門家
【会計・監査用語集】
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監査人の利用する専門家とは、監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たって、会計又は監査以外の分野において専門知識を有する個人又は組織の業務を利用する場合の当該専門知識を有する個人又は組織をいう。監査人の利用する専門家は、監査人の雇用する内部の専門家(監査事務所又はネットワーク・ファームの社員等又は専門職員(非常勤者を含む。))と監査人が業務を依頼する外部の専門家を含む。
【参照基準等】
監基報620 第5項
【用語解説作成日】
2013年12月31日