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FASBは、ASC 606に基づく履行義務の識別に関して、民間企業のフランチャイザーに実務上の便法を提供

収益認識基準適用におけるコストと複雑性を低減

FASBが最近発行したASU 2021-02 「フランチャイザー - 顧客との契約から生じる収益 (サブトピック 952-606): 実務上の便法」についての解説<Heads Up Volume28, Issue 2 (2021.1.29)>

Heads Up Volume28, Issue 2 (2021. 1.29)

デロイト米国事務所からHeads Upニュースレター(Volume 28, Issue 2) が発行されました。
当Heads Upは、FASBが最近発行したAccounting Standards Update (ASU) No .2021-02, Franchisors — Revenue From Contracts With Customers (Subtopic 952-606): Practical Expedientについて説明しています。当ASUでは、非公開企業のフランチャイザー(すなわち、公開事業体でないフランチャイザー)が、ASC 606に基づく顧客(フランチャイジー)との契約における履行義務を識別する際に、実務上の便法を利用することが認められています。この実務上の便法を利用する場合、フランチャイズ契約を締結している非公開フランチャイザーは、フランチャイジーに対して提供される一定の事前サービスを、フランチャイズ・ライセンスとは区別して取り扱うことになります。実務上の便法は、初期フランチャイズ料に関連する事前サービスにASC 606を適用する際のコストと複雑さを低減することを意図しています。

内容については、下記のHeads Upニュースレター(英語版)を参照ください。

Heads Upニュースレター Volume28, Issue 2
英語版

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