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assets held by a long-term employee benefit fund / 長期の従業員給付基金が保有している資産    

IFRS用語集 

「IFRS用語集」のページです。国際会計基準(IFRS)の用語を解説しています。

次の資産(報告企業が発行した譲渡不能な金融商品を除く)をいう。

 (a)   報告企業から法的に分離され、従業員給付の支払又は積立てを行うためだけに存在している事業体(又は基金)によって保有されており、かつ

 (b)   従業員給付の支払又は積立てを行うためだけに利用可能なものであり、報告企業自身の債権者には(破産の場合であっても)利用できず、かつ、次のいずれかの場合を除いて報告企業に返還できないもの。 
  
        (i)    基金の残りの資産が、制度又は報告企業の関連する従業員給付債務のすべてを支払うのに十分である場合   
        (ii)   当該資産が、報告企業がすでに支払った従業員給付の補填のために報告企業に返還される場合 


【参照基準等】
 IAS 19.8  

【用語解説作成日】
 2021/10/01

 

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