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compensation / 報酬      

IFRS用語集 

「IFRS用語集」のページです。国際会計基準(IFRS)の用語を解説しています。

IFRS第2号が適用される従業員給付など、すべての従業員給付(IAS 第19号で定義)が含まれる。従業員給付とは、企業に提供される勤務と交換に、企業(又は企業の代理)により支払われるか又は提供される、すべての形態の対価をいう。企業に関して企業の親会社の代わりに支払われる対価も含まれる。報酬には下記のものが含まれる。 

(a)   短期従業員給付(現在の従業員に対する、賃金、給与及び社会保険料、年次有給休暇及び有給病欠、利益分配及び賞与(期末から12か月以内に支払われる場合)及び非貨幣性給付(医療費、住宅手当、車両及び無償又は低廉価格での商品又はサービスの提供)など) 
(b)   退職後給付(年金、その他の退職後給付、退職後生命保険及び退職後医療費など) 
(c)   その他の長期従業員給付(長期勤続休暇又は研究休暇、記念休暇又はその他の長期勤続給付、長期障害 補償給付及び期末から12か月以内にすべてが支払われない場合の利益分配、賞与及び繰延報酬など) 
(d)   解雇給付 
(e)   株式に基づく報酬 


【参照基準等】
 IAS 24.9  


【用語解説作成日】
 2021/10/01

 

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