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contingent consideration / 条件付対価     

IFRS用語集 

「IFRS用語集」のページです。国際会計基準(IFRS)の用語を解説しています。

通常は、特定の将来事象が発生した場合や条件が満たされた場合に、被取得企業の旧所有者に対し、被取得企業に対する支配との交換の一部として、取得企業が追加的な資産又は資本持分を移転する義務。ただし、条件付対価は、特定の条件が満たされた場合に、以前に移転した対価の返還を受ける権利を取得企業に与えることもある。 


【参照基準等】
 IFRS 3.A 

【用語解説作成日】
 2021/10/01

 

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