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financial liability / 金融負債
IFRS用語集
「IFRS用語集」のページです。国際会計基準(IFRS)の用語を解説しています。
次のような負債をいう。
(a) 次のいずれかの契約上の義務
(i) 他の企業に現金又は他の金融資産を支払う。
(ii) 金融資産又は金融負債を当該企業にとって潜在的に不利な条件で他の企業と交換する。
(b) 企業自身の資本性金融商品で決済されるか又は決済される可能性のある契約のうち、次のいずれかであるもの
(i) デリバティブ以外で、企業が企業自身の可変数の資本性金融商品を引き渡す義務があるか、又はその可能性があるもの 。
(ii) デリバティブで、固定額の現金又は他の金融資産と企業自身の固定数の資本性金融商品との交換以外の方法で決済されるか、又はその可能性があるもの。この目的上、何らかの通貨の固定額と交換に企業自身の固定数の資本性金融商品を取得する権利、オプション又は新株予約権は、企業が当該権利、オプション又は新株予約権をデリバティブ以外の同一クラスの企業自身の資本性金融商品の現存の所有者のすべてに比例的に提供する場合には、資本性金融商品である。また、これらの目的上、企業自身の資本性金融商品には、IAS 第 32号の第16A項及び第16B項に従って資本性金融商品に分類されるプッタブル金融商品、清算時にのみ企業の純資産の比例的な取り分を他の当事者に引き渡す義務を企業に課す金融商品でIAS 第32号の第16C項及び第16D項に従って資本性金融商品に分類されるもの、又は企業自身の資本性金融商品の将来の受取り若しくは引渡しに関する契約である金融商品は含まない。
例外として、金融負債の定義を満たす金融商品が、IAS 第32号の第16A項及び第16B項又は第16C項及び第 16D項の特徴と条件のすべてを満たしている場合には、資本性金融商品に分類される。
【参照基準等】
IAS 32.11
【用語解説作成日】
2021/10/01
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