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interest in another entity / 他の企業への関与    

IFRS用語集 

「IFRS用語集」のページです。国際会計基準(IFRS)の用語を解説しています。

IFRS 第12号の目的上、他の企業への関与とは、企業を他の企業の業績からのリターンの変動性に晒す契約上及び非契約上の関与を指す。他の企業への関与は、資本性金融商品又は負債性金融商品の保有や他の形式の関与(例えば、資金の提供、流動性の支援、信用補完及び保証など)によって証明できるが、これらに限らない。関与には、他の企業に対する支配若しくは共同支配又は重要な影響力を企業が有している手段が含まれる。企業は、通常の得意先と仕入先の関係だけでは、必ずしも他の企業への関与を有さない。 B7項からB9項は、他の企業への関与に関する追加的な情報を示している。IFRS 第10号のB55項からB57項は、リターンの変動性を説明している。 


【参照基準等】
 IFRS 12.A 

【用語解説作成日】
 2021/10/01

 

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