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IFRSをめぐる日本の動向

IFRSをめぐる日本の動向を適宜更新しています。

IFRSをめぐる日本の動向

日本では、2009年6月に金融庁から「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」が公表され、2010年3月期の連結財務諸表より、一定要件を満たす上場企業に対し、IFRSの任意適用が認められています。

また、2012年7月には金融庁企業会計審議会が「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」を公表し、これに基づいて議論を行った結果、、2013年6月に、金融庁企業会計審議会は「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を公表し、任意適用要件の緩和、IFRSの適用の方法、単体開示の簡素化などの方向性を示しています。

これを踏まえ、2013年10月に金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」を公表し、IFRSの任意適用が可能な会社の要件を簡素化し、IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取組・体制整備のみとしました。また、2013年7月には、企業会計基準委員会(ASBJ)が、IFRSのエンドースメント手続に関する議論を開始しています。

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