ナレッジ
IASBが、不利な契約に関するIAS第37号の修正案を公表
IAS Plus 2018.12.13
IASBは、契約が不利かどうかを評価する際に、企業が契約を履行するためのコストとして含めなければならないコストに関する、公開草案「契約履行のコスト」(IAS第37号の修正案)を公表した。コメントは、2019年4月15日まで募集されている。
国際会計基準審議会(IASB)は、契約が不利かどうかを評価する際に、企業が契約を履行するためのコストとして含めなければならないとして考慮されるコストに関する、公開草案「契約履行のコスト」(IAS第37号の修正案)を公表した。コメントは、2019年4月15日まで募集されている。
背景
IFRS解釈指針委員会は、契約が不利かどうかを評価する際に、どのコストを企業が考慮するのかを明確化する要望を受け取った。委員会のリサーチにより、いくつかの契約について、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の不利な契約の要求事項の異なる解釈によって、契約を締結する企業に重要性のある影響がある可能性があることが明らかになった。そのため、委員会は、IASBがIAS第37の不利な契約の要求事項を明確化することを提案した。IASBは、委員会の提案を支持し、明確化案の公開草案を公表した。
変更案
公開草案ED/2018/2「契約履行のコスト」 (IAS第37号の修正) における変更案には、以下の内容が含まれる。
- IAS第37号68項の、契約を「履行するためのコスト」は、「契約に直接関連するコスト」で構成されることを明確化する。
- 財またはサービスを提供する契約に直接関連する、および関連しないコストの例を提供する。
IASBは、企業が不利な契約に関して開示する情報についての新しい要求事項は提案していない。
変更案についてのコメントは、2019年4月15日まで募集される。
発効日及び経過措置
本公開草案には発効日の提案は含まれておらず、IASBは、本公開草案後に決定する予定である。早期適用は認められる。
IFRSですでに報告している企業は、企業が本修正を最初に適用する事業年度の期首に存在する契約に修正案を適用することが要求されることとなる。比較情報は、修正再表示されない(「修正遡及」アプローチ)。IFRSを初度適用する企業については、特定の経過措置はない。
さらなる情報
下記リンクを参照:
》IASBのプレスリリース(IASBのWebサイト-英語)
》公開草案(165.60KB,PDF-IASBのWebサイト-英語)
》公開草案を紹介する「In Brief」(230.17KB,PDF-IASBのWebサイト-英語)
》Deloitteのプロジェクト・ページ IAS 37 -Onerous contracts(IAS Plus-英語版)
》IFRS in Focus「IASB、不利な契約の要求事項の明確化を提案」を公表(デロイトトーマツのWEBサイト)