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IASB、COVID-19に関連した賃料減免に関する修正を最終化する    

  IAS Plus 2020.05.28

IASBは、COVID-19に関連した賃料減免が、リースの条件変更であるかどうかを評価することの免除を借手に提供するために基準を修正する「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)を公表した。発効日は2020年6月1日以後開始する事業年度であり、早期適用は認められる。

国際会計基準審議会(IASB)は、COVID-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかを評価することの免除を借手に提供するために基準を修正する「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)を公表した。同時に、IASBは、本修正を反映するタクソノミの更新案を公表した。

 

背景

COVID-19パンデミックは、そうでなければ支払うことになる金額を延期または免除することによって、貸手が借手に救済措置を提供することにつながっている。場合によっては、これは当事者間の交渉を通じたものではあるが、政府が救済措置を提供することを奨励または要求した結果である可能性がある。このような救済は、IFRSを適用する企業が事業を行っている多くの法域で行われている。
 

リース料に変更がある場合、会計上の結果は、その変更がリースの条件変更の定義を満たすかどうかによる。IFRS第16号「リース」は、リースの条件変更を、「リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲またはリースの対価の変更(例えば、1つ若しくは複数の原資産を使用する権利の追加若しくは解約、または契約上のリース期間を延長または短縮)」と定義している。
 

2020年4月24日、IASBは、COVID-19パンデミックの結果として生じる賃料減免を会計処理する際に、借手に実用上の救済措置を提供することを目的とする修正案についての公開草案を公表した。この問題の緊急性を考慮し、公開草案は14日間のコメント期間で公表された。2020年5月15日、IASBは受け取ったフィードバックを検討し、いくつかの変更と共に修正を最終化することを決定した。

 

 

変更点

「Covid-19関連の賃料減免」(IFRS第16号の修正)における変更点は、以下のとおりIFRS第16号を修正する。

1. COVID-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価を免除する選択肢を借手に提供する。
2. この免除を適用する借手に対し、COVID-19に関連した賃料減免がリースの条件変更ではないかのように会計処理することを要求する。
3. この免除を適用する借手に対し、その旨を開示することを要求する。
4. 借手に対し、IAS第8号に従ってこの免除を遡及適用することを要求するが、前期の金額を修正再表示する必要はない。

公開草案における提案からの主要な変更点は、IASBが、実務上の便法は当初の期限が2020年に到来するリース料にのみ利用可能とすべきと提案したことである。しかし、公開草案に対するフィードバックを検討し、IASBは、現在及び12か月間継続する与えられた賃料減免も捕捉するために、2021年6月までこの期間を延長することを決定した。
 

現在の状況は貸手に対して同等に困難なものではなく、要求される会計処理がそれほど複雑ではないため、IASBは、貸手に対する追加の救済処置を提供することを検討したが提供しないことを決定した。
 

 

発効日

本修正は、2020年6月1日に開始する事業年度に発効する。2020年5月28日に未だに発行が承認されていない財務諸表を含め、早期適用が認められる。本修正は、期中財務報告にも適用可能である。 


 

タクソノミの更新案

IASBは、IFRS第16号の修正を反映するタクソノミの更新案も公表した。タクソノミの更新案についてのコメントは、2020年6月29日まで募集される。

 


さらなる情報
 以下をクリックしてください:

IASBのプレスリリース(IASBのWebサイト-英語)
「Covid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)(IASBのWebサイト-英語)
》IAS Plusのプロジェクト・ページIFRS16とCOVID-19(IAS Plus-英語版) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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