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IASBは、賃料減免に関する実務上の救済措置を延長するIFRS第16号の修正を提案
IFRS in Focus 2021.02.11
2021年2月11日にIASBが公表した公開草案「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)を取り扱っている。
本IFRS in Focusは、2021年2月11日にIASBが公表した公開草案「2021年6月30日より後のCovid-19に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正案)を取り扱っている。
- 2020年5月、IASBは「Covid-19 に関連した賃料減免」(IFRS第16号の修正)を公表し、特定のCovid-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかを借手が評価することを免除する実務上の便法を、借手に対して提供した。
- 実務上の便法を適用する要件の1つが、リース料の減額が当初の期限が 2021年6月30日以前に到来するリース料にのみ影響を与える賃料減免であることであった。
- Covid-19のパンデミックが続いていることを踏まえ、IASBは、この要件をリース料の減額が当初の期限が 2022年6月30日以前に到来するリース料にのみ影響を与える賃料減免に延長するよう、IFRS第16号を修正することを提案している。
- 修正案は、2021年4月1日以後開始する事業年度に適用される。早期適用は認められ、これには、修正の公表日に発行が未だ承認されていない財務諸表も含まれることが提案されている。
- コメント期間は、2021年2月25日に終了する。
IFRSセンター・オブ・エクセレンス日本は、このニュースレターの日本語訳を公表した。
『IFRS in Focus-IASBは、賃料減免に関する実務上の救済措置を延長するIFRS第16号の修正を提案』
≫英語版 (IAS Plus)
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