専門業務実務指針4400「合意された手続業務に係る実務指針」の解説(後編) ブックマークが追加されました
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専門業務実務指針4400「合意された手続業務に係る実務指針」の解説(後編)
(月刊誌『会計情報』2017年8月号)
専門実4400では、実務指針への準拠に関する業務の品質の維持の観点から、品基報第1号の適用を求めており(専門実4400第3項)、監査事務所レベルの品質管理を行うことを求めています。(月刊誌『会計情報』2017年8月号)
著者:公認会計士 結城 秀彦
専門実4400では、実務指針への準拠に関する業務の品質の維持の観点から、品基報第1号の適用を求めており(専門実4400第3項)、監査事務所レベルの品質管理を行うことを求めている。また、業務執行責任者は、監査事務所が定める品質管理のシステムに準拠し、実施する合意された手続業務の全体的な品質に責任を負わなければならない(専門実4400第17項)。
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