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仮想通貨シリーズ(4) 資金決済法における仮想通貨に係る監査等

(月刊誌『会計情報』2018年3月号)

本稿では仮想通貨の特徴、仮想通貨交換業者に義務付けられている監査の内容等について整理します。(月刊誌『会計情報』2018年3月号)

著者:公認会計士 佐瀬 剛

平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第62号)により、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)が改正された。この改正された資金決済法では、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して新たに登録制が導入され、平成29年4月1日の属する事業年度の翌事業年度より、仮想通貨交換業者に対しては、その財務諸表の内容について公認会計士又は監査法人による財務諸表監査が義務付けられている(資金決済法第63条の14 3項)(実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」(以下「本公開草案」という。)19項)。

※続きは添付ファイルをご覧ください。

(591KB, PDF)
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