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四半期報告書(第1四半期)の開示に係る留意事項
(月刊誌『会計情報』2018年8月号)
本稿は、四半期報告書(第1四半期)の開示に係る留意事項について述べている。四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表の開示は要しないとされているので(四半期会計基準6ただし書)、本稿では基本的に四半期連結財務諸表を対象としている。
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著者:公認会計士 大屋敷 知子
はじめに
本稿は、四半期報告書(第1四半期)の開示に係る留意事項について述べている。四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表の開示は要しないとされているので(四半期会計基準6ただし書)、本稿では基本的に四半期連結財務諸表を対象としている。
以下の記載例については、公益財団法人 財務会計基準機構『四半期報告書の作成要領』(平成30年6月第1四半期提出用)(以下「作成要領」という)を参考にしている。
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