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IASB、IFRS第3号における事業の定義を修正
IFRS in Focus(月刊誌『会計情報』2018年12月号)
本稿は、2018年10月に公表された「事業の定義」(IFRS第3号の修正)を要約したものです。
著者: トーマツ IFRSセンター・オブ・エクセレンス
このIFRS in Focusは、国際会計基準審議会(IASB)により公表されたIFRS第3号「企業結合」の最近の修正を取り扱っている。本修正は、「事業の定義」(IFRS第3号の修正)というタイトルである。
●本修正において、事業とみなされるためには、取得した活動及び資産の組合せには、最低限、組み合わせてアウトプットを創出する能力に著しく寄与するインプット及び実質的なプロセスが含まれていなければならない。
●実質的なプロセスが取得されたかどうかを判断するのに役立つ追加ガイダンスが導入される。新しい設例は、事業とみなされるものは何かについての解釈を支援するものである。
●IASBは、市場参加者が欠けているインプットやプロセスを置き換え、アウトプットの産出を継続することができるかどうかの評価を削除した。
●事業とアウトプットの定義は、顧客に提供される財及びサービスに焦点を当てることにより、狭められている。コストを低減する能力への言及は削除される。
●IASBは、取得した活動及び資産の組合せが事業ではないかどうかの簡素化された評価を認める集中テストをオプションとして導入した。取得した総資産の公正価値のほとんどすべてが単一の識別可能な資産又は類似した識別可能な資産のグループに集中している場合は、事業ではない。
●本修正は、2020年1月1日以後に開始する最初の事業年度の開始日以後に取得日が到来するすべての企業結合及び資産取得に対して、将来に向かって適用される。早期適用は認められる。
背景
IASBのIFRS第3号の適用後レビュー(PIR)では、多くの利害関係者がIFRS第3号を適用する際に事業の定義をどのように解釈し適用するかについての懸念があることが明らかになった。のれん、取得関連コスト及び繰延税金に関する会計の要求事項は、事業の取得と資産の取得とで異なるため、IASBは、事業の定義を明確化することを目的として本修正を公表することにより、懸念に対処した。
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