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監査役等と監査人との連携について(1)監査役等と監査人との連携に関する報告書と改正のねらい

(月刊誌『会計情報』2019年6月号)

本稿では、まず、これら監査役等と監査人との連携に関する報告書として、どのようなものが公表されているか、連携に関する報告書とその全体像を確認する。また、直近において、それら連携に関する報告書の改正が行われており、改正のねらいや連携のポイントについて、まとめている。

著者:公認会計士 山添 清昭

はじめに

「監査基準」の「第三 実施基準 一 基本原則 7」において、「監査人は、監査の各段階において、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という)。と協議する等適切な連携を図らなければならない。」(下線は筆者による)とされており、また、「監査における不正リスク対応基準」の「第二 不正リスクに対応した監査の実施 17」において、「監査人は、監査の各段階において、不正リスクの内容や程度に応じ、適切に監査役等と協議する等、監査役等との連携を図らなければならない。」(下線は筆者による)とされている。両基準に示されているように、監査の各段階で監査役等(注1)と監査人(注2)との連携が不可欠である。

本稿では、まず、これら監査役等と監査人との連携に関する報告書として、どのようなものが公表されているか、連携に関する報告書とその全体像を確認する。また、直近において、それら連携に関する報告書の改正が行われており、改正のねらいや連携のポイントについて、まとめている。

※続きは添付ファイルをご覧ください。

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