金融庁が「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正案に対するパブリックコメントの結果等を公表 ブックマークが追加されました
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金融庁が「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正案に対するパブリックコメントの結果等を公表
月刊誌『会計情報』2021年3月号
『会計情報』編集部
金融庁は2021年2月3日、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等を公布するとともに、改正案に対するコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方を公表した。
この改正には、改正会社法等により取締役等の報酬等として株式を無償交付することが可能となったことなどを受けた「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等についての所要の改正が含まれている。
<施行日>
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令は会社法整備法附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日)、その他の政府令等については改正会社法の施行の日(2021年3月1日)から施行するとされている。
詳細については、金融庁のウェブページ(https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210203/20210203.html)を参照いただきたい。
以上
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