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金融庁:有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(2021年度)

月刊誌『会計情報』2021年5月号

『会計情報』編集部

金融庁は、2021年4月8日に、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について」を公表した。概要は以下の通り。

 

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について

(1)新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項

2021年3月期に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりである。

  • 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
  • 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正

(2)有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項

2020年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意事項が公表されている。

記載内容が不十分であると認められた事項には、会計監査の対象となる財務諸表等に関わるものも含まれているため、留意すべき事項等については、提出会社のみならず、監査を実施する公認会計士又は監査法人においても、十分に留意いただきたい内容とされている。

 

2.有価証券報告書レビューの実施について

2021年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施するとされている。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施するとされている。

(1)法令改正関係審査
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」及び「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の改正について、記載内容を審査するとされている。

(2)重点テーマ審査
今回(2021年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおり。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途連絡するとされている。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する開示
  • IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(※)
    (※)主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象

(3)情報等活用審査
上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査するとされている。

 

詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210408.html

 

以 上

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本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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