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金融庁:新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について

月刊誌『会計情報』2021年6月号

『会計情報』編集部

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、2021年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに関連し、金融庁は有価証券報告書等の提出期限を延長することが認められる旨、2021年4月26日に公表した。概要は以下の通り。

金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書等)について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、やむを得ない理由により期限(注)までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められている。

(注)主な開示書類の提出期限
有価証券報告書及び内部統制報告書の提出期限:事業年度経過後3ヶ月以内
四半期報告書の提出期限:四半期会計期間経過後45日以内
半期報告書の提出期限:中間会計期間経過後3ヶ月以内

また、臨時報告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなるとされている。

詳細については金融庁のウェブページを参照いただきたい。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210426.html

以上

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