ナレッジ

タイトルASBJ:論点整理「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」の公表

月刊誌『会計情報』2022年5月号

『会計情報』編集部

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2022年3月15日に、「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」(以下「本論点整理」という。)を公表した。


2019年に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号)により、金融商品取引法が改正された。これにより、いわゆる投資性ICO(Initial Coin Offering。企業等がトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称である。)については金融商品取引法の規制対象となった。他方、投資性ICO以外のICOトークンについては、併せて改正された「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)上の「暗号資産」に該当する範囲において、引き続き資金決済法の規制対象に含まれることとされた。こうした状況を受けて、2019年11月に公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている基準諮問会議より、金融商品取引法上の電子記録移転権利又は資金決済法上の暗号資産に該当するICOトークンの発行・保有等に係る会計上の取扱いの検討を求める提言がなされ、ASBJでは、これらに関連する論点について2019年12月より検討を行い、本論点整理を公表し、広くコメントを求めることとしたとされている。

コメント期限は2022年6月8日(木)までとされている。

詳細については、ASBJのウェブページ(論点整理「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」の公表 企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asbj.or.jp))(https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2022/2022-0315.html)を参照いただきたい。

以 上

461KB, PDF ※PDFダウンロード時には「本記事に関する留意事項」をご確認ください。

本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

お役に立ちましたか?