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新型コロナウイルス感染症対応による外国人従業員管理への影響
グローバルモビリティ~イミグレーション~ 2020年4月
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受け、国の対応策として今様々な法改正や立法対応、運用変更が行われています。特に外国人従業員の管理において、人事管理上求められる対応については情報が錯綜し、混乱を極めています。本稿は、そうした混乱に対応できるよう、人事管理業務視点で種々の制限情報とすべき対応について論じます。また、COVID-19の対応に追われて見落としがちとなってしまうその他の重要な外国人従業員管理に関する法改正についてもまとめています。
1. 外国人従業員管理に対するコロナウイルスの影響について
国をまたいで移動する従業員に課される種々の制限は「誰が」「誰に対して」の観点で主に下記4つのパターンに整理できます。
(1)「法務省(出入国在留管理庁)」による「外国人に対する」審査の保留等
(2)「外務省」による「外国人に対する」査証制限措置(査証の効力停止等)
(3)「厚生労働省」による「入国者(日本人を含む)に対する」検疫
(4)「法務省」による「外国人に対する」上陸拒否
日本で勤務する外国人を海外で採用する場合、上記のすべての制限について考慮し、下記4つのステップに分けて入国手続きを行う必要があります。
(ア) 在留資格認定書交付申請(COE申請)
(イ) 現地大使館での査証申請、そして、入国時の検疫
(ウ) 入国時の上陸許可
2. そのほかの法改正について
(1) 入国前結核スクリーニング(令和2年7月施行予定)
(2) インターンシップのガイドラインの策定
(4月11日までパブリックコメント募集中)
(3) ワーキングホリデーの追加
(4) 「家族滞在」から「定住者」及び「特定活動」への変更の要件緩和
詳細内容についてはPDFよりご確認ください。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。
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