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EU離脱後のイギリス・イミグレーションの動向

グローバルモビリティ~イミグレーション~ 2020年2月

イギリスは2016年の国民投票で欧州連合(EU)から離脱を決定した後、約3年半の歳月を経て1月31日夜(日本時間2月1日朝)に離脱し、現行EUイミグレーション法適用の現状が2020年12月末日まで維持される「移行期間」に入りました。当該移行期間中、2021年1月1日より施行されるEU国籍者に適用される新たなイミグレーション法の詳細が確定される予定です。本稿では、協定法によるイギリス・イミグレーションの動向及び留意事項を解説します。

【EU離脱後のイミグレーションの留意点】

EUからの離脱をうけ、現行EUイミグレーション法適用の現状が2020年12月末日まで維持される「移行期間」に入りました。移行期間中・移行期間後のEU国籍者にかかる留意点は以下のとおりです。

移行期間中

  • 入国、居住、就労の制限なし
  • 2021年6月末日までに居住ステータスの登録申請の完了が必要(完了しない場合は、2021年7月1日以降、居住権利失効)

移行期間終了後

  • 就学、就労、居住目的での渡航には、ビザが必要となる見込み

 

【イギリス関連企業(雇用主)としての留意事項】

  • イギリス在住の従業員/赴任者がEU国籍者の場合、就労可能なステータスであるかの確認は現行のイミグレーション法ではパスポート原本の確認のみ義務付けられています。
  • 移行期間中のEU国籍者の居住ステータスの登録手続きは、その個々の責任で行うことが前提で、雇用主による登録手続きやステータス詳細の開示の強要は特定個人に対する差別的な行為とみなされ、訴訟を起こされる恐れがあります。

その他、イギリス居住ステータスの分類の説明等含め、EU離脱によるイミグレーションへの影響を詳しく解説しますので、ぜひ記事本文より詳細をご確認ください。

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(435KB,PDF)

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