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役員の海外派遣に関する税務上の留意点

グローバルモビリティ~国内・海外税務~ 2019年8月

近年の国際化の進展により、海外における企業活動がますます重要になり、これに伴って海外子会社の経営の担い手として役員の海外派遣を検討・実施する企業が増加しています。役員を海外に派遣する場合には、一般的な従業員の海外派遣と税務上の取扱いが異なってきます。

Q1: 会社法上の「役員」と税法上の「役員」は同じでしょうか?
Q2: 海外に派遣された役員の滞在期間が契約書に明示されていない場合、その役員は引き続き日本の居住者となるのでしょうか?それとも非居住者となるのでしょうか?
Q3: 海外派遣中の役員が国外勤務期間中に退職する場合、退職手当のうち日本で課税となる金額はどのように計算するのでしょうか?

答えは記事本文よりご確認いただけます。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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