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基準改正 事業活動収支計算書

消費収支計算書が事業活動収支計算書に変更され、段階別の収支が表示されます。

平成27年度から適用される学校法人会計基準のもっとも大きな改正点は、消費収支計算書は事業活動収支計算書に変更され、教育活動収支差額、経常収支差額等の段階別収支が表示されることです。事業活動収支計算書の概要について解説します。

消費収支計算書に替わる事業活動収支計算書とは

平成27年度より適用される改正学校法人会計基準では、消費収支計算書が事業活動収支計算書に名称が変更され、収支を教育活動収支、教育活動外収支、特別収支に区分して表示することになりました。
従来の消費収支計算書と比較した事業活動収支計算書の変更点は以下のとおりです。
 毎年度の収支バランスを判断でき平成27年度より適用される改正学校法人会計基準では、消費収支計算書が事業活動収支計算書に名称が変更され、収支を教育活動収支、教育活動外収支、特別収支に区分して表示することになりました。
従来の消費収支計算書と比較した事業活動収支計算書の変更点は以下のとおりです。
 毎年度の収支バランスを判断できるよう、基本金組入れ後の収支差額に加えて、基本金組入れ前の収支差額を表示する。
 経常的な収支バランスと臨時的な収支バランスを区分する。
 「消費支出準備金」等は廃止する。
事業活動収支計算書は、従来の消費収支計算書とは異なり、以下のような区分別の収支差額を表示します。
教育活動収支差額

=教育活動収入 (学生生徒等納付金、手数料、寄付金、経常費等補助金、付随事業収入、雑収入)-教育活動支出 (人件費、教育研究経費、管理経費、徴収不能額等)経常収支差額

=教育活動収支差額+教育活動外収入( 受取利息・配当金、収益事業収入等)-教育活動外支出( 借入金等利息等)基本金組入前当年度収支差額

=経常収支差額+特別収入(資産売却差額、施設設備寄付金、現物寄付、施設設備補助金、過年度修正額等)-特別支出(資産処分差額、災害損失、過年度修正額等)当年度収支差額

=基本金組入前当年度収支差額-基本金組入額

当年度収支差額が従来の消費収支差額に相当しますが、学校法人の収支の目標である事業活動収支の均衡が達成されればこれは0になります。
ただし、事業活動収支の均衡は中長期的な目標であり、健全な学校法人経営においては、まずは教育活動収支差額、経常収支差額、基本金組入前当年度収支差額がプラスであることが求められます。特に学校法人本来の業務である教育活動において生じた収入と支出の差額である教育活動収支差額はプラスであるべきと考えられます。また、臨時的な収支を除いた経常的な収支を示す経常収支差額も同様です。 

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