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学校法人会計基準の改正 -注記事項-

学校法人会計基準改正によりあらたに必要となる注記事項

学校法人会計基準改正により、以下の項目の注記事項が追加されます。 ・活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記 ・第4号基本金相当の資金を有していない場合の注記 ・有価証券の時価情報に係る注記 ・学校法人間取引についての注記

追加される注記事項の内容と注記例

(1)活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記(注記例:添付ファイル内1)
添付ファイル1のように、「活動区分資金収支計算書」の末尾に記載します。また、該当する項目に金額がない場合であっても省略することはできません。                            

(2) 第4号基本金相当の資金を有していない場合の注記(注記例:添付ファイル内2)
会計年度の末日に、第4号基本金に相当する資金を有していない場合、注記が必要になります。
また、第4号基本金に相当する資金を有している場合であっても、改正基準および第7号様式で示されているため、注記項目の省略はできません。
なお、知事所轄学校法人(高等学校を設置するものを除く)においては、第4号基本金の組入れがない場合には、その旨を記載することとなります。

(3)有価証券の時価情報に係る注記(注記例:添付ファイル内3)
年度末に保有する有価証券がある場合は、「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」の箇所に有価証券の明細表を注記する必要があります。なお、債券、株式、投資信託、貸付信託の4種類については、該当する種類がない場合であっても省略することはできません。

(4)学校法人間取引についての注記(注記例:添付ファイル内4)
学校法人間において以下の取引が当年度にあるか、または期末に残高がある場合は、「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」の箇所に注記する必要があります。
・貸付
・借入
・寄付金(現物寄付を含む)
・人件費等の負担
・債務保証
・固定資産等の売買および賃貸借
・学校債の発行・引受
・担保提供・受入(「取引の内容」の欄に、その旨、担保資産の種類および金額を記載、担保提供を受けている場合は債務の額を記載します)
・その他これらに類する取引
また、学校法人間取引かつ関連当事者取引双方に該当する場合は、関連当事者取引および学校法人間取引双方に注記する必要があります。
注記の対象となる取引は、原則として財政的な支援的取引が該当します。しかし、対象となる取引の範囲は一律に定められないため、重要性があると認められる場合は、法令の要請等による取引で明らかに財政的な支援取引ではないものを除いて、学校法人間における全ての取引を対象とする必要があります。
なお、取引金額が時価と比較して著しく低い金額である場合には、原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額によって重要性を判断しなければなりません。 

(128KB,PDF)
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