基準改正 有価証券の評価 ブックマークが追加されました
ナレッジ
基準改正 有価証券の評価
有価証券の評価の概要を解説する
有価証券の評価に関しては、学校法人会計基準の第27条で取得原価主義を前提として、その枠内で帳簿価額の切り下げ、いわゆる従前における強制評価減することを求めています。 「時価」は、公正な評価額を指します。 「著しく低くなった場合」は、30%以上50%未満の下落率の場合に各学校法人で基準を設けて判断することになります。 「回復可能性」は、あくまで限定的に解釈すべきです。
学校法人会計基準改正の経緯
有価証券の評価に関しては、学校法人会計基準はその第27条で「有価証券については、第25条の規定(筆者注:資産の評価は取得価額をもってするものとする。)により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価するものとする。」と規定していますので、取得原価主義を前提として、その枠内で帳簿価額の切り下げ、いわゆる従前における強制評価減することを求めています。
ここで論点となるのが、「時価」、「著しく低くなった場合」、「回復可能性」の3つの概念です。
「時価」は、公正な評価額を指します。市場価格がある場合はその市場価格に基づく価額、市場価格がない場合には合理的に算定された価額となります。
株式の時価は公表されている取引価格の終値となりますが、終値がなければ気配値を用いることになります。債券又は証券投資信託の時価も市場価格ですが、市場価格がない場合は合理的に算定するか、この価額を取扱金融機関等に問い合わせることも考えられます。
「著しく低くなった場合」は3つに分けて考えます。時価が取得価額より50%以上下落している場合は「著しく低くなった場合」に該当します。逆に30%未満の下落であれば「著しく低くなった場合」に該当しません。
30%以上50%未満の下落率の場合は、各学校法人で著しく低くなったと判断するための合理的な基準を設けて判断することになります。この合理的な基準は、発行会社の財政状態、発行会社の経営成績の推移等を参考にし、さらに株式の場合は株価の推移、債券の場合は格付け機関による格付け等を参考に決定します。
「回復可能性」は、時価が取得価額まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって説明できる場合に回復可能性がある、と言えますが、実務上これを示すことは困難です。例えば、その計算書類の理事会承認日までの間に、時価が取得価額まで回復している場合のように、あくまで限定的に解釈すべきと考えられています。