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第13回 一般廃棄物会計基準の解説(移転費用編)

5分で理解!一般廃棄物会計基準の財務書類シリーズ

環境省の循環型社会形成推進交付金に関する制度において、令和3年度よりごみ焼却施設の新設に際して、一般廃棄物会計基準の導入が要件化されました。改訂後の一般廃棄物会計基準の移転費用について解説します。

一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書は、一般廃棄物の処理(収集運搬、中間処理(焼却・資源化等)、最終処分(埋め立て))について、対象期間に要した費用を表したもので、一般廃棄物の処理に関する事業に係る経常的な処理原価の状況を把握・分析するための情報として役立てることができます。
原価計算書は、作業部門ごとに「人件費」、「物件費等」及び「移転費用」に区分して表示します。

【原価計算書のイメージ】

今回は、「移転費用」について解説します。

 

 

1. 移転費用とは

一般廃棄物会計基準(以下、「会計基準」という。)における「移転費用の定義」は以下の通りです。

●移転費用は、毎年度経常的に発生する非交換性(非対価性)の支出をいう。
●移転費用は、「組合分担金等(処理及び維持管理費)」「その他」に区分して表示する。

① 組合分担金等(処理及び維持管理費)
 組合分担金等(処理及び維持管理費)は、一般廃棄物の処理に関する事業に係る「組合分担金」のうち、処理及び維持管理費に係るものをいう。

② その他
その他は、上記組合分担金等(処理及び維持管理費)以外の一般廃棄物の処理に関する事業に係る移転費用(経常費用)をいう。

出典:会計基準 第二章 Ⅱ一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書 2処理原価 (3)移転費用

 

2. 各部門における一般廃棄物種類別の移転費用の計算方法

原価計算書では、各作業部門に計上した移転費用をさらに生活系・事業系に区分して表示します。
移転費用は各部門における一般廃棄物種類別のごみ処理量等合理的な基準により按分して計上します。

 

 

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以上

 

 
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